「建築物」の法的定義について


イナバの物置に代表されるスチール製物置が法的な「建築物」に該当し、設置運用に確認申請が必要である(例外あり)という説を聞いてびっくりしています。私が建築士の先生から建築基準法を学んでいた頃は基礎に緊結していない構造物は「建築物ではない」と学んでいたからです。何か根拠たる法令改正や判例判示でもあったのかと思い、探していますが見つかりません。一件だけそれらしきものは補足URLに見つかりました。それ以外にありますか?
補足URLに見られる「お触書(?)」はあくまで倉庫(物置)を倉庫(物置)として使用する場合は該当しないようにも読めます。

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  • 終了:2023/10/09 19:35:06

回答1件)

id:MIYADO No.1

回答回数1059ベストアンサー獲得回数194

こちらです。公権的解釈の一種です。

http://www.kenkihou.com/mini-monooki-not-building

 

まあ通達のようなものですから、これは裁判所を拘束しません。裁判で争えば別な判断がされる可能性があります。

id:minminjp2001

通達のようなものだとすると、少なくともその基準は「法令」ではなく、「行政規則」の一種であるということになりますかね。

2023/09/16 05:10:05
id:MIYADO

一応、国が地方公共団体に対して出している(法令でないもの)ので、現在は強制力を持たせるにはその前の手続が要るとされますが、実際上は最初から強制力を持っているようなものなので、通達のようなものと言えます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000451043.pdf

 

「行政規則」という言い方自体も明確ではありません。

https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/sihou...

 

もし「当事者として」気に入らないと思うなら、適任な弁護士を探して裁判で争いましょう。

2023/09/16 06:57:09
  • id:minminjp2001
    自治体サイトでは以下が発見されました。しかし法源や判例の摘示はありません。1.4メートル以下なら例外OKというのもその数値的根拠が知りたいです(いつ誰がどこで決めたのか?)。
    https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kenchikubutsu.html
  • id:miharaseihyou
    廃棄物処理法とか農地法とかかな?
    建築基準法ではないと思う。
  • id:miharaseihyou
    以前、トレーラーハウスで固定資産税を払わなくても良いという詐欺のような手口が流行ったことがあるので、その対策に省令で規制したのかもしれない。
  • id:minminjp2001
    毎度ありがとうございます。固定資産税というのは家屋以外の償却資産にも課税できるわけで、「建築物」の定義を広げなくなくてもトレーラーハウス課税はできると思うのですがどうなんでしょうか?とにかく日本は法治国家なわけで物置=建築物説の根拠が知りたいですねえ。
  • id:MIYADO
    > 固定資産税というのは家屋以外の償却資産にも課税できる
    それは事業用だけです。
    トレーラーハウスは動かせる状態であれば事業用以外は固定資産税はかからないようですが、自動車と認められれば自動車税はかかりますし、土地にはかかります。
  • id:MIYADO
    ついでに、トレーラーハウスが建物でないとなると、敷地の固定資産税優遇は認められなくなります。
  • id:MIYADO
    意見があれば出しましょう。
    木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等に関する意見募集について
    受付締切日時 2024年1月16日0時0分
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230731&Mode=0
  • id:MIYADO
    意見があれば出しましょう。
    > 一級建築士名簿の登録事項の見直しについて(規則第3条第2号関係)
    > 規則第3条各号に定める一級建築士名簿の登録事項から「性別」及び「生年月日」を削除する改正を行う。
    なぜ一級だけ削除するのか分かりませんが。
    受付締切日時 2024年5月16日0時0分
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240717&Mode=0
  • id:minminjp2001
    情報ありがとうございます。なぜ一級だけ削除するのかというと、二級建築士と木造建築士のプロフは広く公衆の閲覧に供してないからだと思います。

    追伸

    資格試験の勉強進めいきますと色々見えてな来なかったものも見えてくる。最近思ったのは「公営住宅」/「公団住宅」の違いなどなぜ宅建の試験範囲(過去問としても」として出ていないのだろうと思ったのですが、単に出題範囲が増えすぎてしまうというのと、やはりジャーナリスティックな視点で突っ込まざるを得ない問題を孕んでいるということが背景にあると思う。それをいうなら「民間資格」で勉強してくれという役割分担もあるのだろうと思う。公的資格と民間資格が並行して行われるのも理があるんだろうなあ、と。


  • id:MIYADO
    ありがとうございます。一応、その疑問点を意見提出しようとは思っています。
     
    公団という法人は日本に現存しないので、今はあくまで通称として公団住宅と言っているだけです。宅建だと通称を使う場合は意味を明確にした上で出すものですから、通称の知識は問わないはずです。行政書士試験だと一般知識部分だとあり得ますけどね。
     
    並行しているのは、情報処理関係だと国家資格(や、民間でも公的な裏付けのあるもの)だと特定の機種やソフトのユーザーに有利にならないよう配慮しているのであって、特定のソフトの知識を問う資格は全く別個に存在するわけですが、ただ現在では統合・廃止、ものによっては実施団体自体の解散が進んでいます。

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